リーガルボイス-6離婚を決めたとき

離婚を決めたとき

3組に1組が離婚?

 一口に「離婚」といっても、離婚届にハンコを押すまでに、よくよく考える必要がありますし、離婚するにしても、養育費や財産分与など、さまざまな法律問題が絡んできます。

 日本では、1年間に結婚するカップルは約64万組、離婚するカップルは約22万組といわれています。マスコミでは「3組に1組が離婚」といっていますが、離婚する世代は年間約100万組の結婚カップルが誕生していた世代が中心となるので、表現はやや正確さを欠いています。正しくは「3組結婚するごとに1組離婚」という表現になります。
 離婚についてお話をすると話題は尽きませんが、今回は、離婚における法律のごくごく入口のお話をしましょう。

離婚するときに決めることは2点

 意外に思われるかもしれませんが、離婚時に決める必須のことは「離婚すること」「親権者」の2点のみです。未成年者のお子さんがいない夫婦は「離婚すること」だけを決めればよいので、離婚時には、養育費・財産分与・慰謝料・年金分割等についての取り決めをしなくても離婚自体は成り立ちます。しかし、離婚する人たちのほとんどは取り決めをします。

 上記の金銭問題については、消滅時効があり、離婚の成立から一定期間が経過すると、請求できなくなってしまいます。いったん離婚が成立してしまうと、元配偶者は離婚時と比べて話し合いに非協力的になりがちですし、そのためあっという間に時効は消滅してしまいます。また離婚自体でかなりのエネルギーを使うのに、その後さらに別の取り決めをするとなれば、肉体的にも精神的にも大きな負担となってしまいます

離婚を決意したときには

 離婚にまつわる法律問題は、法律家に頼まなくても、当事者で容易に解決できる問題と思われがちですが、じつは、これから離婚する相手と離婚に向けた話し合いをすること自体が、大きな精神的負担となり、気持ちが滅入ってしまう方も少なくありません。

 またどのタイミングで離婚を切り出すか、協議離婚と調停離婚のいずれを選択すべきか、財産分与において財産をどのように調査するかなど、弁護士の判断や能力が必要になる場面も生じてきます。離婚が成立するまでには、様々な問題を解決していかなければなりません。離婚というのはけっこう大変なのです。

 離婚を決意したとき、そして弁護士に相談するかしないかで悩んでいる方は、まず弁護士に相談してください。どのように着地点を見つけるかは、弁護士からいろいろなアドバイスをもらってからでも遅くはありません。早めの相談をお勧めします。きっと気持ちが楽になると思います。