リーガルボイス-16 離婚で多い争点は

離婚で多い争点は

離婚にまつわる紛争の実態

 「リーガルボイス-6 離婚を決めたとき」(バックナンバー参照)では、わが国の離婚件数、離婚の手続の進め方、および離婚周辺の法律問題について概要を紹介しましたが、今回はその続編です。

 離婚するしないの話に「なぜ弁護士が首を突っ込むの?」「そもそも弁護士に依頼するメリットって何?」と疑問をお持ちの方も少なくないと思います。たしかに、離婚の法律相談の大半は「弁護士に依頼するメリットは小さい」と感じています。しかし他方で、すべてが決まった後に相談を受けて、「なぜもっと早めに弁護士に相談しなかったのか?」と疑問を感じざるを得ないくらい不利な条件で離婚に応じてしまっているケースも多々あります。

 今回は、どのような場合に弁護士に相談すべきか、できるだけ読者がイメージしやすいように、離婚にまつわる紛争の実態を紹介します。

離婚の条件

 離婚する時点で決めるべき必須のことは「離婚する意思を確認すること」と「親権(未成年者の子がいる場合に限る)」です。
 一方、必須ではありませんが、離婚に付随して決めるべきこととして、養育費・財産分与・慰謝料・年金分割等があります(リーガルボイス-6で紹介)。

 これらの離婚条件が夫婦双方でピタリと一致していれば、すんなり協議離婚できますから、弁護士は登場しません。しかし、そもそも息がピタリと合うような夫婦は離婚しません。通常は、夫婦に価値観の違いがあるから離婚するのであり、そのような価値観の違いが、離婚するかしないかや、離婚の条件についての考えにズレを生むのです。

 私が離婚案件に携わってきた経験から、離婚案件で争点になりやすいポイントをいくつか紹介します。

過剰な要求をしてくるパターン

 夫側は離婚したいが、妻側がかたくなに拒み、これといって(裁判所が認めるような)離婚理由がない場合です。

 このような場合は、夫の立場につけ込み、妻側は「いま住んでいるあなた(夫)名義の家(住宅ローンもたくさん残っているのに)をくれたら離婚してもよい」とか「あなたの給料全額を養育費として支払ってくれるなら離婚してもよい」とか、無理難題を言ってくることがあります。そこで、どうしても離婚したいがあまり、妻の過剰な要求に応じてしまうと、後から覆すことはほとんどできなくなってしまいます。

 こうしたときは、弁護士に相談し、現実的な条件でどうやったら離婚できるか、知恵を絞ってもらいましょう。

財産を取り合うパターン

 離婚することには夫婦双方で合意しているけれど、妻側が、夫の財産の全部または一部をもらえないと離婚に応じないというパターンです。

 法律には「財産分与」という、婚姻期間中に築かれた財産を精算する制度があります。財産分与の請求をする側が過剰な要求をしたり、逆に請求をされる側が正当な財産分与の要求を拒絶するなどして、紛糾することがしばしばあります。

 財産分与請求がどこまで認められるか、という法律問題自体も難解です。これも弁護士に相談すべき領域です。

 そもそも財産分与は、他方の配偶者の保有する財産の内容が特定できないと話になりません。特に財産分与を請求する側の当事者にとっては死活問題です。当事者の話から、他方の配偶者の財産にあたりをつけ、具体的な財産の情報を収集・整理するためには、弁護士に依頼することは必須ともいえます。たとえば、預金の調査や保険会社の各種積立金等の調査です。

親権を激しく争うパターン

 私の経験では、離婚後にいずれが親権者(ほとんどの場合、離婚した夫婦との間の子は親権者と同居することになります)となるかが、離婚案件で争点となるケースが多い印象です。

 夫婦の関係は上手くいかなくなっても、子どもへの愛情に優劣をつけることはできません。親権に付随する養育費や財産分与や慰謝料等の金銭的問題については、金額の条件を細かく刻むことができるため、妥協点を探すということは可能です(残念ながら双方の主張の隔たりが大きすぎて紛争が長期化するケースもあります)。しかし親権については、基本的にはオールオアナッシングの問題ですし、子どもはモノではないので非常にデリケートな問題です。

 親権者を裁判所が判断するにあたっては、当事者双方の主張や提出する証拠のみならず、家庭裁判所の調査官という専門家が、子の生活状況を実際に確認するための家庭訪問や、子の通う小学校への訪問・調査を行い、報告書にまとめる場合もあります。

おわりに

 以上のように、離婚にまつわる諸問題については、一見弁護士が必要な場面はわかりにくいですが、弁護士に相談する価値がある場合がほとんどであると思います。まずは弁護士に相談のうえ、依頼するかどうか決めればよいと思います。